産後ケアの利用対象者はどんな人??


「出産後に心身の不調や育児不安がある」
「家族などからの十分な支援が受けられない」

大きな条件は上記のいずれかがあれば、利用可能です。

2020年8月5日厚生労働省より、「母子保健法の一部を改正する法律」が施行されました。

改正の趣旨は・・・「家族などから十分な育児などの支援が得られず、心身の不調や育児不安などを抱える産後1年以内の母親とその子を対象に、助産師などの看護職が中心となり、母親の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援するため、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的としたものである。」

「出産後の心身の不調や育児不安がある」
これはどの程度の不調が対象になるのでしょうか??
寝不足?  肩こり?  腰痛?  頭痛?

このような一見、育児をしていれば誰でもあるような症状ですが、それらの症状が続くと育児に大きな悪影響を与える場合もあります。子供の発達に欠かせないのが、療育をしてくれる保護者の愛情ある関わりだったり、その保護者の心身の安定であったりするものです。

「家族などからの十分な支援が得られない」
実家はすぐ近くにあるけれど、両親が仕事をしていて忙しい方であったり、親子であっても
なかなか自分の気持ちを素直に話せない関係の家族もいらっしゃいます。


現状はというと・・・
・ママたちはまだ産後ケアについての十分な情報を持っていない。
・利用対象者の精査は、母子に関わる医療従事者(医師・保健師・助産師・看護師など)が行っている。

病院・・入院の1週間程度で、そのあとは1か月検診。
その間、ママたちの育児の様子を見て、不安が強い方や育児手技が不慣れな方、家での様子に心配のある方などには、産後ケアをお勧めしたり、地域の保健師に情報提供されます。
しかし、なかなか病院での関りは勤務体制などにより、一人の患者さんに同じスタッフが関われる機会が少なくなるのが現状です。自宅に帰って不安が多い中、慣れない育児で疲労がたまり、誰に相談したらよいのかわからないママたちは多いのです。

地域・・1か月以降で関わる医療従事者といえば、主に保健師。各自治体で行っている訪問は、保健師・助産師が行う場合もありますが、母子保健推進員といわれる専門職でない場合も多々あります。専門職であったとしても、1回の関りで相手の心の内や育児環境を知ることは極めて難しいものです。
そこで本当に困っているママたちを探し出せるのでしょうか?

さてどうやって、困ったママたちを探し出せるのか??

私はママたち自身が SOSを自ら出す!!
それが今の世の中で一番、適切な方法だと思います。

誰かが気づいてくれるだろう・・・と待っていては、遅いのかもしれません。
これだけ簡単に利用できるインターネットがあるのだから、みんなでシャアして、使えるサービスは利用しましょう!

まとめ

厚生労働省が行っている自治体の「産後ケア事業」は、まだまだ困っているママたちのところでは十分届いていないことが現状です。ママたちが、アンテナを張って、産後ケア事業を利用していくことで、このサービスが広がっていくと考えます。子どもは国の宝です。その宝をメインで育てているママたちは、もっと周囲の援助を受け取ってよいのだと思います。どうかお一人で頑張りすぎずに、SOSを出しましょう!






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